岡山県還暦軟式野球連盟
第1条
本連盟は、岡山県還暦軟式野球連盟と称する。事務局は会長の定める指定地に置く。
第2条
本連盟は、岡山県下における還暦・古希軟式野球チームの統括機関として還暦・古希野球の振興を願い軟式野球を通じて幅広く親睦を深め、明るく健康的な生活を満喫することに、寄与することを目的とする。
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第4条
本連盟は、60歳以上の選手で構成された、岡山県内の軟式野球チームをもって組織し、次の役員を置く。(但し、役員の年齢はこれに限らない)
第5条
第4条に定める会長・副会長は総会の決議により選任する。
2 理事長は、総会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は、加盟チーム選出の代表者で構成する。
4 他の役員は、会長より任命する。
第6条
役員の任期は当年の総会より翌々年度の総会までの2年間とする。但し再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期については、それぞれ退任した任期の満了するときまでとする。
第7条
各役員の職務は、次のとおりとする。
第8条
本連盟に名誉会長、および顧問を置くことができる。
2 名誉会長と顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱し、会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。
第9条
総会は次の役員で構成し、年1回年度末に開催するものとする。
2 総会構成メンバー
3 総会の議長は会長とする。
4 総会は次に掲げる事項について決議する。
5 総会の承認は議決権のある出席者役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 但し、事前に委任状の提出で意志表示のある役員は出席とみなす。
7 この規定により解決のできない事態が発生した場合は、臨時総会を開催するものとする。
第10条
理事会は次の役員で構成し、開催時期は、春季・秋季の県予選会終了後及び12月にそれぞれ開催するものとする。
2 理事会構成メンバー
3 理事会の議長は理事長とする。
4 理事会は次に掲げる事項について決議する。
5 理事会の承認は議決権のある出席者役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 必要に応じて臨時理事会を開催できるものとする。
第11条
本連盟に加盟を希望するチームは、次の手続きをすることとする。
第12条
本連盟に登録するチームの選手登録については、次の通り定める。
2 各チームは所定の用紙に、年度毎に所属選手の氏名、年齢を明記して、12月31日までに提出することとし、追加登録は随時認める。
3 移籍選手については、シーズン中の移籍は認めない。
第13条
加盟登録チームは、次に定める会費を納入しなければならない。
2 還暦年会費:1チーム ¥30,000円
3 古希年会費:1チーム ¥10,000円
4 第2項に定める年会費は、総会の議決を得て、必要に応じて変更することが出来る。
第14条
本連盟の運営経費は、年会費・加盟金・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第15条
本連盟を退会する場合は、退会届を会長に提出のこと。
2 退会する場合、いかなる経費も返還しない。
第16条
役員が本連盟を代表して、その職務の遂行するに当たっての負担する経費を支払うことが出来る。
2 第1項に規定により出張したものは、次回の理事会で、報告をしなければならない。
3 本連盟の業務遂行に伴う必要経費については、会長の承認により支給する事が出来る。
第17条
本連盟内に審判部を設け、その審判部は、(財)全日本軟式野球連盟の規約を遵守するものとする。
第18条
本連盟の取り扱う個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」である。
2 本連盟は、会員の技術・体力向上や円滑な運営を目的とし、会員の個人情報を収集する。また、役員および会員は、その取扱に厳重に注意し、漏洩、改ざん、流用、紛失、破壊等の防止に努める。
3 収集した個人情報は次の場合を除き、第三者に開示することはしない。
第19条
本連盟が主催する大会については自己責任においての参加とし、事故等が発生した場合いかなる責任も負わないものとする。
第20条
本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第21条
本連盟は、(財)全日本軟式野球連盟、および全日本還暦軟式野球連盟の加盟団体に属する。