名称及び事務所
第1条
本連盟は、岡山県還暦軟式野球連盟と称する。事務局は会長の定める指定地に置く。
目的
第2条
本連盟は、岡山県下における還暦・古希軟式野球チームの統括機関として還暦・古希野球の振興を願い軟式野球を通じて幅広く親睦を深め、明るく健康的な生活を満喫することに、寄与することを目的とする。
事業
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
連盟が主管する大会
国際大会など交流試合の企画・運営
軟式野球の普及発展に関する調査・研究
審判員の技術向上に関する養成事業
連盟運営の普及発展に功績のあった団体及び個人表彰
その他、本事業の目的達成に必要な事業
組織
第4条
本連盟は、60歳以上の選手で構成された、岡山県内の軟式野球チームをもって組織し、次の役員を置く。(但し、役員の年齢はこれに限らない)
会 長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
理 事 加盟チームより代表者1名選出
業務執行役員
ア:総務部(事務局長・総務部長・広報部長・渉外部長)
イ:競技部(公式部長・交流部長・古希部長)
ウ:審判部(審判部長)
監査役員 2名
役員の選任
第5条
第4条に定める会長・副会長は総会の決議により選任する。
2 理事長は、総会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は、加盟チーム選出の代表者で構成する。
4 他の役員は、会長より任命する。
任期
第6条
役員の任期は当年の総会より翌々年度の総会までの2年間とする。但し再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期については、それぞれ退任した任期の満了するときまでとする。
役員の職務
第7条
各役員の職務は、次のとおりとする。
会長は、本連盟を代表して、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会長が指名する副会長がその職務を代行する。
理事長は、会長の命を受けて本連盟の会務を執行する。
理事は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は代表理事を選考の上、その職務を代行する。
業務執行役員は、次の業務を分担し執行する。
ア:総務部は、経理事務を含む総務全般業務などの他に、広報業務や関係団体との調整を行う。
イ:競技部は、公式戦・交流戦・古希大会など大会運営に関わる一切の業務を行う。
但し、学童交流戦については、当番チームにて大会運営を行う。
ウ:審判部は、大会運営に関わる審判及び審判員の養成を行う。
監査は、会の活動及び会計を監査する。
顧問
第8条
本連盟に名誉会長、および顧問を置くことができる。
2 名誉会長と顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱し、会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。
総会
第9条
総会は次の役員で構成し、年1回年度末に開催するものとする。
2 総会構成メンバー
役員
業務執行役員
監査役員
委員(各チーム代表のオブザーバー)
3 総会の議長は会長とする。
4 総会は次に掲げる事項について決議する。
会則、事業等の変更
事業計画及び収支予算についての承認
事業報告及び収支決算についての承認
新規加盟及び脱退チームに関する事項
役員の選任又は解任
解散
その他会の運営に関する重要事項
5 総会の承認は議決権のある出席者役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 但し、事前に委任状の提出で意志表示のある役員は出席とみなす。
7 この規定により解決のできない事態が発生した場合は、臨時総会を開催するものとする。
理事会
第10条
理事会は次の役員で構成し、開催時期は、春季・秋季の県予選会終了後及び12月にそれぞれ開催するものとする。2 理事会構成メンバー
役員
業務執行役員
委員(各チーム代表のオブザーバー)
3 理事会の議長は理事長とする。
4 理事会は次に掲げる事項について決議する。
会の運営における重要事項の審議
成績の発表及び各種大会への出場チームの決定
その他必要事項
5 理事会の承認は議決権のある出席者役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 必要に応じて臨時理事会を開催できるものとする。
加盟手続
第11条
本連盟に加盟を希望するチームは、次の手続きをすることとする。
12月末日までに、登録する為に必要な諸事項を記した書面をもって提出のこと。
総会の議を経て、承認されたチームは次期公式戦から出場することができる。
加盟金:1チーム ¥10,000円(但し退会しても返還はしない)
選手登録
第12条
本連盟に登録するチームの選手登録については、次の通り定める。
2 各チームは所定の用紙に、年度毎に所属選手の氏名、年齢を明記して、12月31日までに提出することとし、追加登録は随時認める。
3 移籍選手については、シーズン中の移籍は認めない。
会費
第13条
加盟登録チームは、次に定める会費を納入しなければならない。
2 還暦年会費:1チーム ¥30,000円
3 古希年会費:1チーム ¥10,000円
4 第2項に定める年会費は、総会の議決を得て、必要に応じて変更することが出来る。
経費
第14条
本連盟の運営経費は、年会費・加盟金・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
退会
第15条
本連盟を退会する場合は、退会届を会長に提出のこと。
2 退会する場合、いかなる経費も返還しない。
経費の支弁
第16条
役員が本連盟を代表して、その職務の遂行するに当たっての負担する経費を支払うことが出来る。
2 第1項に規定により出張したものは、次回の理事会で、報告をしなければならない。
3 本連盟の業務遂行に伴う必要経費については、会長の承認により支給する事が出来る。
審判部の設置
第17条
本連盟内に審判部を設け、その審判部は、(財)全日本軟式野球連盟の規約を遵守するものとする。
個人情報の保護
第18条
本連盟の取り扱う個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」である。
2 本連盟は、会員の技術・体力向上や円滑な運営を目的とし、会員の個人情報を収集する。また、役員および会員は、その取扱に厳重に注意し、漏洩、改ざん、流用、紛失、破壊等の防止に努める。
3 収集した個人情報は次の場合を除き、第三者に開示することはしない。
会員の同意がある場合。
関連の連盟や会に対して、会員に明示した収集目的を実施するための個人情報を開示する必要がある場合。
法令に基づく場合。または、行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合。
その他、人命や人権を保護するために緊急を要する場合で且つ、本人の同意を得るのが困難な場合。
免責規程
第19条
本連盟が主催する大会については自己責任においての参加とし、事故等が発生した場合いかなる責任も負わないものとする。
事業年度及び会計年度
第20条
本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附 則
第21条
本連盟は、(財)全日本軟式野球連盟、および全日本還暦軟式野球連盟の加盟団体に属する。
当規約は、2005年2月19日から施行する。
当規約は、2007年3月17日から改定する。
当規約は、2010年3月27日から改定する。
当規約は、2015年3月14日から改定する。
当規約は、2017年3月26日から改定する。
当規約は、2022年3月19日から改定する。
当規約は、2023年3月18日から改定する。
当規約は、2024年3月16日から改定する。